ある方のメルマガで
知ったのですが、
 
一時支援金の受付が、本日から
 
スタートしましたね!
 
 
一時支援金とは…
 
これ。
 
 ↓
 

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https://ichijishienkin.go.jp/
 
▼一時支援金とは
中小法人、個人事業者に支給される
緊急事態宣言の影響緩和のための
 
国からの支援金です。
 
要するに…
 
持続化給付金や家賃支援給付金
じゃないけど、
 
持続化給付金や家賃支援給付金の
ようなものです。
 
申請対象の事業形態は
以下になります。
 

・中小法人等
・個人事業者等(事業所得)
・個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)

 
給付対象の条件と給付額は
以下になります。
 

<給付対象のポイント>
1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
 
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

 
個人事業者 30万円
法人 60万円
 
ですが…
ありがたいですね!
 
 
申請に必要な書類は、
次の通りです。
 

1.確定申告書類
2.対象月の売上台帳等
3.通帳の写し
4.本人確認書類
5.宣誓・同意書
6.取引先情報一覧

 
手元にあったり、すぐに
用意できるものが
 
殆どですが…
 
今回は
持続化給付金や家賃支援給付金と違って、
 
「登録確認機関で事前確認を受ける」
と言うSTEPが
 
あります!?
 
これは…
 
申請者は、まず事業が確実に行われているかどうかを
「登録確認機関」から
 
事前に確認を受けなければ
なりません。
 
これは…
 
一時支援金のHPで
検索できるのですが、
 
全国各地に指定されている
登録確認機関を
 
ご自分で予約して、
 
テレビ会議または対面による
面談が必須とされています。
 
ちょっと…
 
面倒になりましたね!?
 
でも、
 
業種や所在地は問わず
給付対象ですので、
 
申請対象かも?
 
と言う方は、
 
ぜひ、チエックしてみて下さい。
 
 
⇒ https://ichijishienkin.go.jp/
 
(-_☆)キラーン
 
 
ちなみに…
 
アメリカは3回目の現金給付金
15万円が
 
支給されるそうです…。