最近、うちの猫が、夢中になって
これをなめてます!
 
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ぼくの家にはネコが2匹いるのですが、
1匹の方はおいしそうに上手になめるのです…
 
もう一匹の方は、なぜか、
しかめっ面でまずそうになめます!?
 

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そんなことは、どうでもいいのですが、
 
古物営業法が変わりましたね。
 
今回変わったところは、
次の通りです。
 

1.主たる営業所等届出書
2.仮設店舗営業届出書
3.簡易取消しの新設
4.欠格事由の追加

 
 

1.主たる営業所等届出書

平成30年10月24日から、古物商の許可を受けて事業を営んで
いる方は、「主たる営業所の届出」が必要になります。
この届出をしない場合には、2020年4月24日時点で無許可営業となってしまいます。
 
届出場所は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署になります。
 
ちなみに、複数の公安委員会から許可を受けている場合は、
許可を受けている都道府県のうち、
そのいずれか1つの公安委員会に届出が必要になります。
 
 
ちなみに、群馬県の場合は、
県警HPより、
 
群馬県警察H
 
 
 
手続き・申請(※トップページのメニュータブ)
 
 ↓
 
生活安全部
 
 ↓
 
古物営業関係手続
 
 ↓
 
主たる営業所等届出(※PDF)
 
の手順で、書類を入手できます。
 
なお、書類は警察署にもありますので、
うかがった時に記入しても大丈夫です。
 
なお、うかがう際には、
担当が不在の場合もありますので、
 
お電話で予約してからうかがうのが、
ベストです。
 
 

2.仮設店舗営業届出書

平成30年10月24日から、仮設店舗(百貨店の催事場等)を設ける
「日時」、「場所」を事前(3日前まで)に届け出ることで、
その場で、古物の買受けが出来ることとなりました。
 
届出場所は、仮設店舗を設ける所在地を管轄する警察署になります。
 
 

3.簡易取消しの新設

古物商等の所在を確知できないなどの場合に、
公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出がない場合は、
許可を取り消すことができるようになりました。
 
 

4.欠格事由の追加

暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者が
許可の欠格事由に追加されました。
 
 
詳しくは、各都道府県警察のホームページで
ご確認下さい。