最近、うちの猫が、夢中になって
これをなめてます!
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ぼくの家にはネコが2匹いるのですが、
1匹の方はおいしそうに上手になめるのです…
もう一匹の方は、なぜか、
しかめっ面でまずそうになめます!?
そんなことは、どうでもいいのですが、
古物営業法が変わりましたね。
今回変わったところは、
次の通りです。
2.仮設店舗営業届出書
3.簡易取消しの新設
4.欠格事由の追加
1.主たる営業所等届出書
平成30年10月24日から、古物商の許可を受けて事業を営んで
いる方は、「主たる営業所の届出」が必要になります。
この届出をしない場合には、2020年4月24日時点で無許可営業となってしまいます。
届出場所は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署になります。
ちなみに、複数の公安委員会から許可を受けている場合は、
許可を受けている都道府県のうち、
そのいずれか1つの公安委員会に届出が必要になります。
ちなみに、群馬県の場合は、
県警HPより、
群馬県警察H
手続き・申請(※トップページのメニュータブ)
↓
生活安全部
↓
古物営業関係手続
↓
主たる営業所等届出(※PDF)
の手順で、書類を入手できます。
なお、書類は警察署にもありますので、
うかがった時に記入しても大丈夫です。
なお、うかがう際には、
担当が不在の場合もありますので、
お電話で予約してからうかがうのが、
ベストです。
2.仮設店舗営業届出書
平成30年10月24日から、仮設店舗(百貨店の催事場等)を設ける
「日時」、「場所」を事前(3日前まで)に届け出ることで、
その場で、古物の買受けが出来ることとなりました。
届出場所は、仮設店舗を設ける所在地を管轄する警察署になります。
3.簡易取消しの新設
古物商等の所在を確知できないなどの場合に、
公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出がない場合は、
許可を取り消すことができるようになりました。
4.欠格事由の追加
暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者が
許可の欠格事由に追加されました。
詳しくは、各都道府県警察のホームページで
ご確認下さい。